古物営業許可申請に関する変更届出(事後届出)

〇古物営業を営む営業所に関する変更以外の内容の変更をするには変更届出が必要


古物営業の許可を受けていることを前提として、古物営業を営む営業所に関する内容以外の内容に変更がある場合、都道府県公安委員会(奈良県であれば奈良県公安委員会)に変更届出書を提出がすることが必要となります。また、許可証の記載事項を変更した場合には、許可証の書換を申請する必要があります。
※主な変更内容として、許可者・営業所管理者・法人・法人代表者・法人役員の名・住所変更、営業管理者・法人代表者・役員の交代、行商の「する・しない」の変更、取り扱い古物の区分変更、ホームページ関連の変更等があります。

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〇料金


15,000円(税込)~


※古物営業変更届出代行報酬、必要経費(交通費等)を含みます。
※届出時に警察署に支払う届出手数料は0円です。
※許可証の記載事項を変更した場合に、許可証書換申請代行をご依頼いただく場合、別途、申請時に警察署に支払う申請手数料として1,500円と報酬・経費・交通費等として10、000円~が追加されます。 ※依頼地が遠方の場合、別途、交通費・出張費等が必要となる場合があります。
※変更内容によって価格が変動します。


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〇申請代行のおおまかな流れ


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